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From Paltry Echidna, 1 Year ago, written in Plain Text.
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  1. 証拠証明書(原告側)
  2. おそらく損害賠償額の「法外な請求」の妥当性を証拠で裏付けている。
  3. <甲149> Twitterの投稿 https://twitter.com/nonnmy/status/1442531304671617030
  4. 「原告らが本件所掌を通じて『法外な請求』を行なっているなどと投稿されていること」
  5.  
  6. <甲150> 甲149から飛んだのか新愚痴wikiが追加。「神戸かわさき事変」のページ
  7. 本件訴訟についての裁判の状況と記録について何者かが投稿をおこなっていること。その中で、原告らが本件訴訟を通じて「法外な請求」をおこなっているなどと、原告らを揶揄する内容が投稿されていること。
  8.  
  9. <甲151> 損害賠償請求訴訟における損害額の算定 平成13年度損害賠償実務研究会 結果要旨 2001.11.15 司法研修所
  10. 判例タイムズNo.1070(2001.11.15) 
  11. https://legalarchives.co.jp/series/1?s=%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA+No.1070&title_id=866
  12. 損害賠償訴訟の損害額について、司法研修所によりその算定方法は点数化によって示されていること。すなわち、名誉毀損による損害額の算定は、従来の100万円程度の損害額は低すぎるといい得る場合が少なくなく不法行為に基づく損害賠償制度の目的である損害の填補としても十分でない。慰謝料の算定にあたっては、経済社会の状況の変化に加え、個人としての人格的な価値の重要性に対する意識の高まり、高度に情報化された社会におけるメディアの影響力・情報伝搬力の飛躍的な増大により、名誉毀損行為による社会的評価の低下、被害者の受ける損害や損害感も過去に比べて増大していることが考慮されるべきであり、従来の裁判所による慰謝料が低廉であることは、人格的な意識の高まりについて裁判官の意識の意識の切り替えが十分でなく、慰謝料算定において被害者に対する配慮が必ずしも十分でなかったといった要因があり、問題である。
  13.  
  14. <甲152> 名誉毀損における慰謝料算定の定型化および定額化の試論 
  15. 同 判例タイムズ No.1070(2001.11.15)
  16.  https://legalarchives.co.jp/series/1?s=%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA+No.1070&title_id=866
  17.  
  18. 現代はデジタル化の時代の到来により当時に比し情報が高度かつ複雑化し、情報伝搬力はさらに飛躍的な増大を停止、被害者による被害感情は大きくなっており、社会の経済状況も変化していることは、自明である、慰謝料の金額は議論当時よりさらに高く設定すべき現状があると指摘していること。
  19.  
  20. <甲153> 愚痴Wiki(問題・不祥事)ページ
  21. 本件訴訟の状況がまとめサイトに逐次追加されており、同サイトでは原告らの問題行為・違法行為などを(それが真偽であるか問わず)共有するサイトであることが謳われていること。
  22.  
  23. <甲154> Twitter(kenjikooka) 凍結中により閲覧不可
  24. 本件同人誌が被告自らによって国会図書館に納本されたこと。
  25.  
  26. <甲155> 同人速報(まとめサイト)archives/6869118.html
  27. 被告が本件マスクを着用した姿が現在もネット上に掲載されていること。原告な田中に対する被害は拡大し続けていること。
  28.  
  29. 準備書面(2) (原告側)
  30.  
  31. 前回(R3.11.26)では、被告において原告らの主張する事実につき特段争う意志はなく、「やりすぎた」ことを認めていることが確認された。しかしながら、原告らはこの間における本件訴訟外での事情にも鑑み和解には応じられない意思を明確にした。
  32.  本件訴訟外の具体的事情の一例として、被告とは別人と思しき人物によって本件の訴訟記録が閲覧され、またその内容がSNSやまとめサイトなどに掲載されるのみならず、原告らが本件訴訟を通じて「法外な請求」をおこなっているなどと投稿されていること(甲149、甲150)。
  33.  この点、本件訴訟では、本件同人誌の販売及びマスクの着用による原告らに対する名誉毀損、原告なたかに対する名誉感情侵害、肖像権侵害及びパブリシティ権侵害、本件同人誌の販売に関連するものを含む被告による大量のツイートによる原告らに対する名誉毀損など、複数の、かつ原告田中及び原告会社双方に対する不法行為を問題としているが、これが法外な請求ではないことは自明である。
  34. このような二次被害ともいうべき事態を生じさせた本件訴訟の影響力は、原告らの被った損害額の算定においても重要な考慮要素になると考えている。
  35.  
  36. 準備書面 (被告側)
  37. 損害額を算定される場合には、以下の最低限考慮をいただきたい。原告の請求金額は明らかな課題である(過大?)
  38.  
  39.     1. 創作物に過ぎず人格権の主体ではないコンテンツへの中傷ということはありえない
  40.     2. 同人イベントでの頒布物の内容を原告らが承認しているという社会通念は存在しない。
  41.     3. 艦これのキャラクターは被弾すると脱衣する設定であり、清純なイメージはない。
  42.     4. マスクをかぶったのは1日のイベント当日だけであり、マスクの頒布はしていない。
  43.     5. 同人誌売れたのは10冊程度であり、頒布したイベントは1日だけである。
  44.     6. 法人の損害と代表者個人の損害なのがはっきりしない。法人の無形的な損害と個人の慰謝料が認められる範囲や金額は違う。
  45.